迷惑な放置車両はどのように対処すべきか
このサイトでは、放置車両を見つけた場合にどのような対処をするべきか、具体的な実例に基づいて詳細に解説をしています。
近年では自動車を許可なく様々な場所に駐車したり、停車させたりといった状況をよく目にしますが、どのように対処をすればこの問題を円滑に解決することができるのかがわからないといったことも少なくありません。
特にこのサイトでは店舗の駐車場に顧客以外の車両が駐車している場合や、自分自身の敷地以外のところで目撃した場合の対処法などを具体的に紹介しています。
放置車両を見つけたけど何をすればいいのか分からなくて困ったという方へ
放置車両は、多くの人に困った状況を与えます。
様々な面で公の交通や円滑な業務に悪影響を及ぼすものです。
そのためでき得る限り迅速に対処しなければなりませんが、これらの行為を行う人の多くは、その迷惑を十分に理解した上で行っていることが多いため、対処に困ってしまうことも少なくありません。
特に店舗などを経営している場合には、店の評判や他の顧客に対する影響も考慮しなければならないため、なかなか厳格な対処を行うことが難しいものです。
放置車両は状況によっては法律違反となるため、これを明確にすることで適切な処置を行うことができます。
また、店舗の駐車場などで発見した場合には、その根拠を明確にして対応することも良い方法となります。
事前にこれらの行為に対して厳格に対処することを宣言することが店舗では重要であり、また放置車両を発生させないようにする方法を学ぶことも重要です。
家や会社の近くに放置車両がある場合どこに相談をしたら良いのか
最近はあまり見かけませんが、昔は放置車両が多くありました。
これは自転車だけでなく自動車の車両等も放置されているところもあります。
例えば、広場等に雑草が茂っておりその中に自動車が1台あるような場合です。
このような放置車両は、修理をすれば元通り動くかもしれませんが時間が経過している場合にはもはや修理をする場合でもかなりお金をかけなければいけません。
よほど価値があるものでなければ、そのままどこかに売却をするか処分をした方が良いです。
もし処分方法がわからずに困っている場合には、放置車両を専門的に扱っている会社に依頼をしてみるのが良いかもしれません。
放置車両を積極的に買取をしてくれる業者もあります。
また価値がない場合であっても、そのまま引き取ってくれるケースがあるかもしれません。
もし迷っている場合にはまず相談をしてみることが重要になります。
相談をする場合でも、最近は無料相談のところも多くネットから申し込みができるため悩みを抱える必要はありません。
また、その会社のスタッフと直接話をしたとしても必ずしもその段階で契約成立になるわけではありません。
契約はあくまで書面で書類を交わしてから成立をすることになるため、もし他の会社が良い場合には他の会社と契約をしても何ら拘束力は無いわけです。
放置車両の違反金は駐車する場所により異なる
放置車両とは、違法に駐車している状態で、その車から離れてすぐに運転できない状態のことです。
なので、駐停車が禁止されている場所に駐車した後、すぐに運転できない状態にすると「放置駐車違反」に問われることがあります。
停止時間の長さや、車から離れた距離は関係なく、エンジンを止めているかランプをつけているかといった車両の状態も関係しません。
放置駐車違反が確認されると、放置車両に黄色いステッカー(駐車禁止違反の張り紙)が貼り付けられます。
貼り付けられると警察署に出頭し反則金を納めなくてはいけません。
違反金は車両が大きくなればなるほど金額も大きくなり、大型車が駐停車禁止場所にとめた場合は25,000円、普通車の場合は18,000円になります。
駐車禁止場所では、大型車は21,000円、普通車は15,000円です。
二輪車などの車より小さい乗り物は、大型車や普通車の違反金のおよそ半分くらいの罰則金となります。
放置車両を取り締まる警察署の仕事は様々です
駐車監視官もしくは警察署に勤務中の警察官が放置車両を発見したら、放置車両確認標章を該当する車両に貼り付ける事が出来ます。
自動車を運転する際のルールブックの様な物があります。
それが道路交通法です。
道路交通法では、違法車両と認められる車両は、運転者が直ぐに運転可能な状態でない自動車から離れた時をいいます。
放置車両と認められるかの認識は停止時間が長いか短いか、自動車から離れた距離がどれ程かハザードランプが着いているかは含まれません。
停車した時にエンジンが入って入るかも問われません。
自身の車が該当すると思って自ら申し出た場合、交通反則通告制度が適応症される時は、交通反則切符処理が行われます。
その時に反則金が発生しますが、指定された金額を納付すれば、使用者の責任追及はされません。
納付命令はされないです。
ですが、交通反則切符処理を受けても標章が貼り付けられた期間は何かしらの書類が発送される場合があるので注意がいります。
放置車両は違反点数だけではなく大金が掛かる可能性もあります
放置車両には違反点数が適用される事案になり、駐車禁止の道路であれば2点になり、駐停車禁止の道路では3点が該当します。
これだけを確認すると大したことではないと判断してしまう可能性もありますが、反則金はそれぞれ1万5千円と1万8千円になるので決して安くはありません。
更に放置車両を移動させずに放置してしまうと、レッカー車で移動されてしまい、このレッカー料金は運転者に支払い義務が生じるので、高額な出費となってしまうことは明らかです。
自動車のナンバープレートから所有者を割り出すことができるので、逃げ隠れは出来ないと考えても間違いではありません。
この理由は自動車免許の場合は一定期間毎に更新することが義務化されているので、更新の際に摘発されてしまいます。
この範囲では公道で適用される問題になりますが、他人の所有地やコインパーキングなどを利用して自動車を放置してしまうと多額の駐車料金の請求が来てしまうので放置車両に相当する行動は避けなければなりません。
放置車両の運転者や所有者はレッカー移動される前に応じることが必要です
公道に放置車両として長時間停車させたままにしている運転手の場合は、当然ながら反則金の支払いが義務になり、同時に免許証の点数も加算されてしまいます。
車体に放置車両のステッカーが貼られている場合は、運転者は速やかに移動させることが必須になり、同時に期限までに反則金を支払うことで済ませることはできます。
ところがその後も放置を続けている場合は、警察官の判断によってレッカー移動される可能性は非常に高く、レッカー代金も請求されるので反則金と合わせると高額になるリスクがあります。
運転者と所有者の問題もあり、最初の段階では運転者に通知が届く方法ですが、それでも無視をして出頭しない場合は、今度は所有者に請求が届くことになります。
結果的に所有者が放置車の違反金は支払い義務が生じますが、違反点数は加算されない法律があるのでこの点は譲歩されている内容と考えられます。
違反者は出頭をしなくても次回の自動車免許の更新時に発覚するものなので、放置車両にしてしまう行動は当然ながら避けるべき行動です。
放置車両の中には財産差し押さえの対象となる場合があるので注意は必要です
放置車両と見なされる条件として、単なる駐車違反だけではなく長時間にわたって同じ場所に駐車させている自動車が該当しています。
最初は駐車違反としてステッカーがフロントガラスに貼られることが多いのですが、速やかに移動させ反則金を支払うことで解決はできますが、放置車両によっては財産差し押さえの対象になる条件もあるので注意すべき問題です。
分かりやすい事例では、月極駐車場でもコインパーキングでも数か月に及ぶ期間を無断で駐車させたり、コインパーキングでも清算せずに駐車をしている車両の場合、高額な駐車料金が発生してしまうことがあります。
駐車場を運営する個人の方や会社の場合では、所有者に対して料金を支払った上で移動させることを通告しても、相手側が一向に対応しないという場合では、裁判所で手続きを済ませてから財産差し押さえを実行することは可能です。
このケースでは現金での支払い能力がない方や、悪質な人物も含まれているので、個人対応をする方法ではなく弁護士のい依頼をした方がスムーズに解決できます。
放置車両の確認標章とは何か知っておきたいこと
放置車両の確認標章はいわゆる駐車禁止違反の張り紙のことですが、どういった意味があるのでしょうか。
駐車禁止違反の張り紙は実際には紙というよりもステッカーで、色は分かりやすい黄色なのが特徴です。
このステッカーには駐車禁止の文字とマークが印刷されており、放置車両を発見した警察官の手で貼られます。
東京都のように選任された駐車監視員が巡回して放置車両を探し、駐車禁止違反の張り紙を貼っているケースもあるので、警察官が巡回しないエリアであっても油断禁物です。
放置車両の確認標章が貼られてしまうと、運転者や使用者に罰則が科せられるので注意が必要です。
運転者は勿論ドライバーのことですが、使用者というのは車両を有し運行の管理をする人を指します。
違反なので当然ながらペナルティの点数がついてしまいますし、支払う反則金も馬鹿にならないです。
車に黄色いステッカーが貼られていたら警察署に出頭して反則金を納めますが、出頭しないと警察署から督促が届き、最終的には財産差し押さえの強制執行で延滞金まで支払うことになりますから、車を放置せず出頭が必要なら素直に従うのが正解ではないでしょうか。
放置車両のトラブルを解決する方法について
のどかな田舎道や少し入り込んだ山道を通ると放置車両を見かけることがありますが、これは地方に限ったことではなく都会にあるマンションやアパートなどにも長期間車が放置されていることがあります。
特に私有地に車を放置しそのままにしていると車の維持費や撤去費などで相当なお金がかかり、それは全て車の所有者が支払うことになるのでこのような行動をするととても大変なことになります。
人通りの多い場所に放置車両があると迷惑になるだけではなく子供がその周りで遊んでしまい危険なことが起こることもありますし、ガソリン漏れや放火、盗難など様々なトラブルに見舞われることもあります。
だからと言って放置車両を勝手に処分することはできないので大変ですが、こういった件で困っている場合には弁護士のような専門家に相談に乗ってもらうのが一番です。
法律のプロから話を聞けばトラブルになることなく問題を解決することができるので、放置車両の件で困ったことがあったらその道の専門家から話を聞くようにした方が良いです。
放置車両を撤去するための流れについての概要
放置車両を撤去するための流れとして、まずはどこに放置されているかを確認することから始まります。
放置されている場所が公道など公的場所であれば警察に連絡して対応してもらうか、気づかないふりをするかです。
気づかないふりをするというのは通報者が手続きを行う必要があるため余計な労力がかかるという側面と、自分自身の所有物では無いため公的機関が原則として対応が必要という側面があるからです。
一方雌雄に放置車両がある場合は、まずは警察に相談することから開始します。
盗難車両などの場合は刑事性があることから、警察側の管轄になるからです。
そうでない場合は面倒ですが、私有地の所有者が手続きを行う必要が出てきます。
続いてナンバープレートから所有者の特定をすることから始まり、特定出来たら撤去を求める内容証明郵便を発送し督促します。
それでも応じない場合は法的措置を行うよう提起し、処分する手続きを行っていくことになるのです。
放置車両をそのままにしておくと法律で罰せられる
まず私有地などに放置車両が合った場合は、警察に相談するのが第一歩です。
警察では免許証の発行などを手掛けているため、その車の持ち主を特定することが可能な権限が付与されています。
盗難車の場合は事件性もあることから引き取って官邸に回すことなど、ケースによって様々だからです。
ただし事件性が無い場合は法律に則って自分で手続きを行うケースもあるため、気を付けなければならず特に私有地に勝手に放置車両が合った場合はまずは持ち主を特定するところから始まります。
まず運輸局などから登録証明書を入手して本人確認を行い、撤去を要請する流れになります。
内容証明郵便を送って撤去を求めることから始めていき応じなければ法的措置を講じることとなるのです。
訴訟を提起し所有権を得て競売手続きを行って、廃車買取業者に依頼することやこれらに係る費用を持ち主に請求するなどの措置を提起します。
いずれにしても時間と労力とお金がかかることは間違いありません。
放置車両を発見したら警察に通報して処理をお願いする
山間の道の近くには長期間放置されたままの放置車両を目にする機会が良くあります。
どのような経緯で放置されているのかは別にして、自己所有の土地に放置車両を発見したときどのように対処するべきなのでしょうか。
他人のモノが自己所有の土地に放置されているときは、所有権の円滑な実現を妨害するものと評価して、放置した者に対して排除請求をすることができます。
何の権限もない者の勝手な振る舞いで、ゴミが放置されるという状況を法的に正当化することはできないからです。
だからといって自分の意思で勝手に移動して廃棄したりできるのか、というとそれは別の話です。
法律は法執行機関の関与無しに、自力救済による権利の実現は許容されていないからです。
いくら放置車両といえども、他人のものなのでこれを勝手に処分するのは、刑法上の器物損害に該当するリスクも否定できません。
放置車両を自分の土地で発見したら、下手に手をだすことなく警察に通報してその後の処置について助言を受けるのが賢明です。
放置車両を見つけたらまず記録を取って警察などに相談しよう
放置車両は邪魔になり危険な場合もあるため、速やかに撤去してもらいたいですが、持ち主が分からないときは簡単に撤去できません。
駐車場などに放置している車両も、1台分の契約ができないため、オーナー側からすると死活問題になります。
放置車両は、その車が置いてある土地の所有者であっても、処分することができません。放置車両を発見したときは、車の情報を警察に届け出ることで、トラブルを未然に防ぐことができ、所有者が分からない場合は、自治体・法律扶助協会・弁護士会なども対応してくれます。
車両が置かれている場所・ナンバープレート・車の状態を写真で撮るなど、記録をしておく必要があります。車の置かれている場所の見取り図や地図を書き、迅速に場所が特定できるように、できるだけ詳細に書いておきます。
記録した日の日付とナンバープレートは、どのくらいの期間放置されていたかが分かり、所有者の特定にも役立つため、必ず記載しておきます。
放置車両は犯罪の痕跡になっている可能性も
放置車両は人里離れた山間の参道付近でしばしば目撃されますが、最近では長期駐車されたまま放置して劣化が侵攻していることも珍しくありません。
放置車両がなぜ発生してしまうのか、原因には色々想定されますが時には犯罪発生との関連性が見受けられることもあるようです。
よくあるのは車検切れで公道を走行できなくなった自動車を所有しているものの、廃棄費用も負担したくないため不法投棄するというものです。
山道周辺や雑木林で数十年以上放置された車両を見かけることもありますが、レアな車種だと「クサヒロ」ともてはやされることもあるそう。
自動車窃盗の被害にあったものの、パーツどりなどが済んでしまって用済みになった自動車を、放置しているというものもあります。
さらに深刻なものでは、自動車内部で犯罪が実行され証拠隠滅のために放置車両になっている場合もあるようです。ガス自殺の決行場所に選定されることもあり、数日以上駐車された車から遺体が発見された事例もあります。
知っておきたい!放置車両を撤去する前に撮影する箇所
月極駐車場や私有地に放置車両が止まったままで、悩まれている方も多いのではないでしょうか。基本的に車両所有者の許可がなければ撤去することはできませんが、自分でできる対応として写真を撮影して記録に残しておく方法があります。
ナンバープレートや車種を撮って警察に情報提供することで、盗難車や事故車ではないか確認できたり、車体番号から情報を開示して所有者を特定することで解決に進めることができます。
放置車両を撮影する上で必要となる箇所は、まずナンバープレートを含めた「車体前後」の写真です。車種が分かるように全体を入れながら、ナンバープレートの数字や文字が視認できるように撮ることがポイントになります。
加えて後ろのナンバープレートをアップした物を一枚必要となり、こちらはプレートを固定している「封緘」の状態が分かるように撮ることが大切です。万が一封緘の形が違ったり、傷が目立つ場合は偽造ナンバーなどの可能性が高くなります。
他にも車内の「積載物」や放置車両が止められている私有地や駐車場の「全体写真」、放置車両の「タイヤ」を記録しておく必要があります。
放置車両の問題と所有者を特定する方法について
放置車両は廃車手続きが行われていない車両を適切に処分せず、路上などに放置している状態です。中には私有地に所有者不明な車両が置き去りにされていることもあります。
燃料やオイルが漏れたり動物が住み着くなどのトラブルに見舞われる可能性があるので速やかに撤去したくなりますが、放置車両であっても元の持ち主の資産なので勝手な処分はできません。迷惑を被り、更に損害賠償を請求される可能性があります。
スムーズに放置車両を撤去するには所有者を特定するのが最善の対処法です。第一にすべきことは警察への相談ですが、これは車両が犯罪に使われたなど何らかのトラブルを抱えている可能性が根底にあります。
また、登録番号が削られているなど隠蔽工作が施されているケースもあるので、適切に調べるためにも警察への相談が賢明と言えます。
所有者を特定できたら撤去要請は自分で行うことになりますが、大抵は揉めてしまうので事前に弁護士へ相談し、法的な根拠に基づいて進めることが重要と言えるでしょう。
所有している敷地内に放置車両があっても勝手に撤去してはだめ
個人が所有する敷地内に長期間にわたって放置されている車両があると、非常に邪魔に感じるものではないでしょうか。
しかしそのような放置車両を発見しても、勝手に撤去してはいけません。というのも誰が見ても放置されている車両であっても、所有権は本来の所有者が持っているからです。
そのような車両を無断で撤去してしまうと、所有者に訴訟を起こされて何らかの請求をされる恐れもあります。自己判断で動かすのではなく、必ず法律に基づいた手続きで解決することをおすすめします。
そこでまず連絡しておきたいのが警察です。放置車両は盗難などの事件性があることも考えられるため、警察に連絡すれば撤去してもらえる可能性もあります。もし事件性がないのであれば、次の段階に進みます。
車には車体番号や自動車登録番号などが記載されています。それを確認すると、運輸支局などに問い合わせて所有者を調べ、撤去してもらうよう伝えることが可能です。と言っても電話による口約束では意味がないので、内容証明郵便で問い合わせるのがおすすめです。